• TOP
  • 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

後発医薬品のある
先発医薬品
(長期収載品)の
選定療養について

令和6年度診療報酬改定により、令和6年10月1日から「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養」制度が導入されます。長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことを指します。この新制度では、患者さんが長期収載品の処方を希望された場合、追加の費用負担が発生します。具体的には、長期収載品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1に相当する金額を、通常の保険診療の自己負担金に加えて、保険外併用療養費(選定療養)としてご負担いただくことになります。

厚生労働省令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな取り組み
厚生労働省令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな取り組み 特別料金の計算方法とQ&A

制度に関する詳細は厚生労働省HP「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をご確認ください。